令和8年7月28日に発生した熊本地震により被災された皆様へ
◎一部負担金等の免除について
この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
健康保険では法第75条の2及び第110条の2の規定に基づき、一部負担金の免除を行うことができます。当組合では今回発生しました令和8年熊本地震により被災され災害救助法の適用された地域にお住まいの方には、医療機関等における診療等の一部負担金の免除を行うことといたしました。
1.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、保険医療機関等に「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。
※こちらから下の申請書をダウンロードいただき罹災証明書の写しを添えてご提出ください。
2.免除期間
令和8年11月30日まで
3.その他
以下については一部負担金の免除対象外となります。
● 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
● 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費
※参考
災害救助法の以下の適用地域の住民であり住家の全半壊した方
適用年月日 令和8年7月28日
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災害救助法適用市町村 |
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【熊本県】 熊本市(くまもとし)、八代市(やつしろし)、水俣市(みなまたし)、山鹿市(やまがし)、 菊池市(きくちし)、宇土市(うとし)、上天草市(かみあまくさし)、宇城市(うきし)、 天草市(あまくさし)、合志市(こうしし)、下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち)、 菊池郡大津町(きくちぐんおおづまち)、菊池郡菊陽町(きくちぐんきくようまち)、 阿蘇郡西原村(あそぐんにしはらむら)、上益城郡御船町(かみましきぐんみふねまち)、 上益城郡嘉島町(かみましきぐんかしままち)、上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)、 上益城郡甲佐町(かみましきぐんこうさまち)、八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)、 葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)、葦北郡津奈木町(あしきたぐんつなぎまち) |
ご不明な点がございましたら、組合適用課までお問合せください。TEL 03-3866-7177